理事及び監事並びに評議員の報酬等の基準について(公表)
理事及び監事並びに評議員の報酬等の基準については「定款 第35条および第20条」において下記のとおり定め、一般の閲覧に供するものとする。記
1.定款上の規定(理事及び監事について)
(報酬等) | |
第35条 | 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。 |
2. | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
2.定款上の規定(評議員について)
(報酬等) | |
第20条 | 評議員は、無報酬とする。 |
2. | 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3.定款上の規定(一般の閲覧について)
第12条 | 3. | 第1項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
4.報酬等の基準について
当財団は設立以来、すべての理事、監事、および評議員に対し無報酬としている
以上